初心者でも心配不要!相続の手続きの流れや依頼先などのポイントを分かりやすく解説

このサイトでは相続に直面し、各種の手続きにいかに向き合うべきか不安を抱えている方を対象にすぐに活用できる知識を各種御紹介しています。
遺産を誰がどのような形で引き継ぐべきなのかは、無理のないように納得できる内容であることを意識することが大切です。
手続きを進める先は決まっていますが、誰が主体的に関与するのかでその後の手続きの流れは違って来ます。
大別すると専門職に依頼する方法と、主に自分がイニシアチブをとって進める方法の二つです。

初心者でも心配不要!相続の手続きの流れや依頼先などのポイントを分かりやすく解説

遺産が存在するときには相続手続きを経由することが必須です。
どこにどのような手続きをするのかは、財産の内容により左右されます。
預貯金であれば金融機関、不動産であれば法務局、公的保険は市区町村という具合です。
それぞれの具体的中身は方法が異なり、対応する専門家にも違いがあります。
全て自力で向き合うのは、費用は節約できますが時間がかかるかもしれません。
相続のすべてを自分でこなすことにこだわらず、適宜専門家に相談依頼するのが賢明です。

そもそも相続とは?なぜ手続きが必要なのか?

相続というのは死亡や失踪宣告などを原因として法律上死亡と判断された状況において、遺産を誰がどのように引き継ぐのかを話し合いや裁判を通じて確定させることです。
何らかの遺産の所有者がなくなると、観念的に相続人に法律の持分に従って各自帰属しています。
しかしそのままでは具体的に誰の所有に帰属するのか不分明です。
遺産整理で手にした財産も必要性がないと判断すれば、売却して現金化したいと判断するかもしれません。
ところが誰が確定的に所有権を取得しているのか曖昧なままでは、適法に処分することはできません。
仮に他の権利者を無視して処分すれば横領と判断されるリスクも存在しています。
したがって相続が発生したときには財産の種類に応じて、それぞれの手続きを踏む必要があるわけです。
基礎知識として重要なのは、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産、つまり借金も引き継ぐことになる点です。
借金まみれであれば相続放棄できますが、基本的に死亡後三ヶ月以内という期間制限が設定されているので要注意です。

相続の手続きが発生するタイミング

相続とは誰かが死亡するときに発生する事件であるだけに、誰にとっても必ずしも自明なわけではありません。
例えば遠方で居住していて没交渉であれば、誰かが死亡したという事実を認識するまでにタイムラグがしょうじることがあります。
典型的なのは亡くなった事実を知ることです。
死亡事実を認識すると相続放棄するまでのスケジュールが確定してきます。
基本的に死亡した事実を認識してから三ヶ月なので、借金まみれのような状況であればタイミングを逸しないように注意してください。
長期間行方不明になっている方について失踪宣告が確定したときも、相続の手続きが進捗する契機となります。
失踪宣告により7年以上行方不明の方について死亡を擬制し遺産関係の処理を促進させる意味合いがあるわけです。
相続したもののだれがひきつぐべきなのか、明らかでないときも重要です。
この場合は債権者などを捜索し、特別縁故者などによる権利主張の契機になる点で重要です。

相続税には申告期限が設けられている

相続税には申告期限というか締め切りが設けられています。
それは相続が発生した日から10か月以内とされていますので注意しておきましょう。
ちなみに、申告とは申し出ることですが、単に申し出るだけではなくその金額を実際に納付する期限も同じく10か月以内ですので気をつけなければなりません。
この日を超えると、それが意図的かそうでないかには関係なく滞納状態となってしまい、延滞金が課されることになります。
つまり、納めるべき税金の金額がアップしてしまうことになるわけです。
税務署から督促を受けるようなことにもなるでしょう。
10か月というとかなり長く、十分に時間はあるように感じられるかもしれませんが、月日の経つのは早いものです。
亡くなった後は相続のみを考えていれば良いわけではなく、法事・お寺やお墓などの物事もあって、仕事とか日常的な用事が忙しいとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
できるだけ早く処理しておくことが勧められます。

相続税の申告が遅れるとどうなるのか?

相続税には申告期限が設けられており、それは相続が発生してから10か月とされています。
もし申告が遅れるとどうなるかと言えば、即座に逮捕などとは普通はなりませんが、延滞税が発生することになります。
ちなみに、申告だけではなく、実際の納付までを10か月以内に行う必要がありますので理解しておきましょう。
期限までに納付するときと比較すると、納めるべき税金が増えてしまうことになるわけで、それは言い替えれば自分たちが相続できる財産が少なくなることを意味しています。
他の遺族と揉める原因にもなり得ますので、そういうことを避けるためにも期限までにしっかりと納付するようにしましょう。
延滞が発生すると税務署から督促を受けることもあるかもしれませんし、督促にも関わらず納められないという場合には、最悪のケースでは差し押さえということもあり得ます。
亡くなった後はいろいろとイベントが発生して忙しいですが、その中でもしっかりと対応することが必要です。

まずは公的年金や健康保険の相続関連手続きから始めてみる

誰かが亡くなったら、相続が始まるというのはそうなのですが、公共料金などや役所関係の手続きが結構沢山あったりすることが少なくありません。 死亡保険金の請求手続きなども必要になることや、公共料金等の引き落とし口座の変更などが相続の際に必要になります。 故人の口座は入出金ができないように凍結されますので、引き落とし口座の変更の手続きなどが必要になります。 なので、一気にお金がかかったり、税金のことなど面倒な手続きがあります。 代行業者もありますが、ウェブで相談をすることもできますし、お金もかかってしまいますが、専門家の税理士や弁護士などの士業に相談依頼をする方法もあります。 世帯主の変更届やお年寄りで年金を受給している場合は、年金受給停止になるので、その手続を行わなければなりません。国民年金の場合は、なくなってから14日以内、厚生年金はなくなってから10日以内に年金事務所あるいは年金相談センターに手続きに行く必要があります。

遺言書の有無で相続の手続きの流れが変わることもある

相続が発生した場合は、まずは遺産分割をスムーズにするための遺言書があるかどうかを確認してみましょう。遺言書があるかどうかで、手続きの流れが大きく変わることもあります。自筆遺言書を発見した場合は勝手に開封することはできません。未開封のまま家庭裁判所で検認を受ける必要があるので、開封しないようにします。公正証書遺言を作成している場合は、原本は公証役場に保管されていますが控えは手元に置いておけることもあり、その控えで遺言書があったことがわかる場合もあります。また故人が生前に公証役場で遺言を作成したという話を聞いた場合も問い合わせてみることをおすすめします。 公正証書遺言の場合なら、自筆遺言のように家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。その内容を確認したら、遺言書の記載内容に基づいて相続手続きを進めていくことができます。遺言書がなかった場合は、法定相続人を確定し、相続する財産の内容を確認しながら手続きを進めていくことになります。遺言書がある場合は、あくまでその内容が優先されるということを理解しておきましょう。

相続の手続きを進めるために遺言書の有無を確認する方法

相続に直面したときに遺言書の所在が問題になることがあります。生前に遺言をしておく旨を聞いていたときは尚更気がかりといえます。遺言検索する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。 まず重要書類が保管されている場所を良く探して、他の書類に紛れ込んでいないかを確認してください。生前に金庫を利用したいたり、重要書類を整理している家具類などがあれば重点的に探します。 公正証書遺言の場合、公証人役場に写しが一通保管されています。住所を管轄する公証人役場に、有無を確認することで内容を確認することが出来るかもしれません。 自筆証書遺言については、法務局に保管する制度がここ数年で実施されるようになっています。遺言書が保管されているのは被相続人の住所を管轄する法務局です。住民基本台帳のネットワークで、被相続人死亡の事実を遺言保管官が認識したときには、ひとりの相続人に対して遺言書の存在が通知されることもあるようです。

相続税の基礎控除額はどのくらいなのか?

相続税には基礎控除額という金額が定められており、これに達しない場合には申告や納税の義務が発生しません。その額は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となっています。法定相続人とは、法律によって遺産を受け取る権利があると定められている人のことであり、故人に配偶者がいる場合は常に配偶者はそれに該当します。その上で、第一順位は子供で、もし子供が亡くなっている場合は孫となります。子供も孫もいない場合、第二順位としては父母であり、父母が亡くなっている場合は祖父母となりますが、若くして死亡したケースを除いてこれはレアでしょう。第二順位に当たる人も全くいない場合、兄弟姉妹が第三順位となり、もし兄弟姉妹も死亡している場合は、その子供つまり故人にとっての甥や姪が該当することになります。これに相当する方の人数に600万円を掛け算し、そこに3000万円を足した分が基礎控除額となり、この範囲内であれば相続税はかかりません。

確定した相続税の支払い方法や支払い先

今日では、確定させた相続税の納付方法が複数用意されており、状況に応じて選ぶことができます。 最も基本的な相続税の納め方は、相続税の申告を行った税務署の窓口での現金納付です。税務署は全国各地にありますが、納税の際に訪れることができるのは先に述べた1ヶ所だけなので、遠くに住んでいる納税者だと不便に感じる場合があります。このため、相続税を納める人の多くは、金融機関で手続きを行っています。最寄りの銀行や信用金庫の窓口に訪れて、納付書を提出して税額分の現金を出せば、行員が事務的な処理を行ってくれます。 税額が30万円以下の人は、コンビニエンスストアでも納税手続きができます。バーコード付きの納付書を発行してもらい、それを持ってコンビニのレジへ行ってお金を支払えば、店員が処理してくれます。コンビニは原則24時間年中無休なので、好きなタイミングで納税をしに行くことができるのがメリットです。 2017年1月からは、上記の方法に加えてクレジットカードでの納付も可能になっています。国で運営するクレジットカード支払サイトにアクセスして手続きをとることで、後日税額が口座から引き落とされます。便利な方法ではありますが、決済手数料がかかる点と領収証書の発行がない点には注意が必要です。

相続税はクレジットカード払いが利用できる?

相続税が急に発生して、クレジットカード払いができると助かる方も多いのではないでしょうか。
実は、相続の税務の決済が、2017年度から国税納付インターネットサイトで決済することができるようになりました。
あとは、コンビニ支払いや現金での納付なのですが、コンビニ払いの場合は、30万円以下に限られるなどといった制約があります。
銀行支払などの方が、領収書などを出してもらえるので、その方が良いという方も多いかもしれませんね。
税務署の窓口だけでの手続方法だと、お仕事などでお忙しい方や、場所が離れているところにお住まいの方などで不便があったりすることが少なくありません。
税務署までの交通費と手数料とどちらが安く済ませられるのかによるかもしれませんが、死亡日から10ヶ月以内に相続人自身が、現金一括払いが基本となるので注意が必要になります。
納税資金を一括現金が無理なときは、物納をしたり、延納をするという方法があります。

相続で発生する遺産分割協議とは?

相続で残された遺産を分割する場合には、法律上で書かれている法定分割という方法が存在します。
ただし、この方法は絶対というわけではありません。
複数の権利者が存在する場合には、遺産分割の時に法定割合で分配するとトラブルに発展する可能性も存在するからです。
当事者がお互いに納得してから配分をしていく必要がありますので、こういった話し合いを行うために遺産分割協議というものが存在します。
相続における遺産分割協議のメリットは、そこで話し合われた内容はそのまま現実にできるという点です。
例えば、一部の権利書に対して財産の多くを配分をしたいと考えている時に、この話し合いで権利者同士が納得すればそのままの状態で分配していくことが可能です。
もちろん、そこできちんと話が行われたということを証明をするためには証明書を残す必要があります。
そして、こういった証明は法的な効果を発揮しますので法律の専門家に相談をしておけばスムーズに準備できます。

相続でありがちな悩みと適切な対処方法

相続におけるありがちな悩みとして遺言書に関することが挙げられます。
生きているうちに財産に関することを遺言書に全て書いておけば、死亡後に相続人間でトラブルが起こることは無いと考える人も多いでしょう。
しかし、保管場所を伝えておかないと、遺言書が見つからないというケースも考えられます。
見つからないという理由で存在していないことにするわけにはいきません。
また、見つかった場合でも、記載内容が判然としない場合もあります。
抽象的な表現を用いてしまうと解釈が分かれる原因になります。
解釈によって得をする人や損をする人が出てくる場合は、揉める原因になってしまいます。
そういった事態を避けるための対処方法としては、公正証書遺言という形式を採用することがおすすめです。
作成された遺言書は公証人役場で保管されることになるので、死亡後は公証人役場で確認すれば容易に見つけられます。
死亡後に遺言書のことで相続人間でトラブルになることを避けるためには、公正証書遺言をしてその旨を家族に伝えておくと安心です。

複雑な相続の手続きは専門家に任せるのがベスト

相続は、様々な手続きが必要になるものなので専門家に早期に相談した方が良いです。
相続が複雑化しやすいのは、手続きを行うときに様々な利害関係人が存在するからです。
この時に最も重要なのが、創造圏を有している人物が複数存在するという点です。
法律的に、相続をする権利者は1人ではありませんので、複数の権利者がいる場合にはその人たちときちんと話し合いをしなくてはいけません。
例えば、遺産の分配に関して何らかの不満が存在するケースでは、遺産分割協議というモノを行って利外観会社が納得できるだけの準備をする必要があります。
実際に、不動産などに関しては共有所有も十分に考えられます。
特定の人物だけが管理するというわけではなく、複数の人がその権利を主張することもあり得ますのでそのための専用の登記手続きが必要です。
さらに、相続には税金の問題も絡んできますのでこれらの難しい問題を解決するためには専門家に相談するのが一番だといえます。

相続の悩みは司法書士や弁護士や税理士に相談

相続に関する悩みは沢山あり個別具体的な事象によって相談内容も変わってきますが、例えば遺産の中に土地や建物のような不動産が含まれている場合には司法書士事務所に行って登記手続きの依頼をすることになります。
不動産は登記をしなければ後から出てきた善意の第三者に対抗することができないので、相続をしただけではトラブルを未然に防ぐことができずしっかりと登記をしてもらい対抗要件を備えることが重要です。
また相続税に関して困ったら早めに税理士事務所に行って相談に乗ってもらう必要があり、どれぐらいの税金を納めれば良いか計算をしてもらうことが大切です。
忘れがちになってしまう手続きも多く後でトラブルに巻き込まれてしまうこともあるので、この問題に関しては一刻も早く対処をする必要があります。
このように相続の問題についてはするべきことが沢山あるので、少しでもわからないことがあり不安に感じたら司法書士や弁護士、税理士のような専門家の話を聞くようにした方が良いです。

遺言書に沿った相続の実現に大きな役割を果たす遺言執行者

自分の財産を希望どおりに相続させたいという場合は、遺言書を残しておくと有効です。
遺言書の内容は遺言執行者によって実現されることになります。遺言書の中で指定しておけば、希望に添った手続きをとってくれます。
遺言執行者には誰を指定すればいいのかというと、基本的な制限は未成年者や破産者は資格がないという程度です。
誰でもいいと考えて問題ない制度ですが、実際に選ぶ場合は大切な財産の手続きを一任する相手なので慎重さが求められます。
相続人間でトラブルが起こることはないだろうと考えられる状況なら、相続人から選ぶのも一つの方法です。
第三者を指定する場合は、法律の専門家を選んだ方が無難です。法律的な手続きなので、知識のない人では荷が重い任務になってしまいます。具体的には弁護士や司法書士が適任と言えるでしょう。
個人に限らず法人でも指定可能なので、弁護士法人や司法書士法人を指定しておけば、対象者が複数名になるので安心です。

相続放棄は自己に相続の権利があったことを知った時から3ヶ月以内に行う

親しい人が亡くなりその人の遺産を取得することが判明することがありますが、その財産が多額であっても必ずしも特にならないこともあります。
それは債権などプラスの財産よりも債務のようなマイナスの財産が多い場合で、仮に単純承認をしてしまうと債務も引き受けることになるのでこの点は注意が必要です。
債務の額が予想以上に多い場合には莫大な借金を背負わされることになり、お金を返済するために単純承認をしたようなものになるので何かがおかしいと感じたら直ぐに弁護士のような法律家に相談をすることが大切です。
明らかに債権などよりも債務の方が多いと感じたら相続放棄をすれば良いので不安に感じることはありませんが、但しこれは自己に相続の権利があることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
自分に相続する権利があると知って3ヶ月以上経つと単純承認をしたものと見做されて債務も引き受けることになるので、相続放棄をする際にはなるべく早く実行に移すようにした方が良いです。

家族間の相続トラブルを解決に導く遺産分割調停

多くの家庭では、さまざまなトラブルを抱えています。それらの中でも特に悩ましい問題が、遺産相続トラブルです。
多額の遺産を家族から受け取る場合、兄弟や姉妹で激しい争いが起こるケースも少なくありません。
そのような時に役立つのが、法律事務所などの専門家です。誰でも気軽に相談できますので、近年は多くの人々が遺産手続きを依頼しています。
さらに、円満に問題を解決するために大きな役割を果たしているのが、遺産分割調停です。
調停を開くために必要な申請書類の作成や提出を専門家スタッフなら代行してもらえますので、安心して任せられます。法律の専門知識を駆使して依頼者のために尽くしてくれる遺産分割調停は、非常に頼りになる制度といえます。
このように家族間の相続トラブルに困ったら、1人で悩まずに信頼できる法律事務所や公的機関などに相談することが何よりも大切です。公平に兄弟で遺産を分け合えることができれば、精神的にも経済的にも負担を和らげることにつながります。

相続手続きを始めるには相続人の確定を客観的に証明する必要がある

相続の手続きを始める前にしなければいけないのが、相続人の確定です。例えば、配偶者と子供がいれば、それ以外の人を考慮する必要はなくなります。
話し合いが必要な状況でも、配偶者と子供たちが同意すれば問題が起こることはありません。
しかし、相続にまつわる諸手続きは役所や金融機関などに対して行う必要があります。
他人の財産を扱うことになる手続き相手は、口頭での説明を鵜呑みにして応じることはできません。
必要になるのは客観的な証明で、そのために揃えなければいけないのが戸籍類です。
被相続人が生まれてから死亡に至るまでのものが必要で、死亡時のものだけでは不十分です。
転籍がある場合は、転籍によって除籍になったものも含めて揃える必要があり、意外と骨の折れる作業です。
自分でする自信がない人はプロに依頼するのも一つの方法で、その際の依頼相手は司法書士か弁護士です。
財産の構成が複雑なら弁護士で、中心的なものが不動産のみという場合は司法書士が、事後の手続きを考えると便利です。

一定の被相続人には遺留分侵害額請求権がある

基本的には遺産はそれを遺した人が自由に分割方法や遺贈先を決めたりできますが、それを完全に認めてしまうと相続人の配偶者や子供は困ってしまうこともあります。
まだ小さな子供がいるのに自分が亡くなったら全てを特定の団体に寄附する遺言書があった場合それを実行に移してしまうと、家族は路頭に迷ってしまうので一定の遺族に遺留分減殺請求権を認めています。
この権利は被相続人の中でも亡くなった人の兄弟姉妹には認められておらず、親と配偶者、子供だけがこの権利を行使することができるようになっています。
これは遺留分侵害額請求権とも言われていて請求できる額は法律で決まっているのでそれら確認して請求することになりますが、わからないことがあったら弁護士のような専門家に相談に乗ってもらうことが大切です。
このように一定の被相続人には遺留分減殺請求権が認められているので、相続財産が侵害されていると思ったらこの権利を利用するようにした方が良いです。

相続に関する情報サイト
相続について詳しく解説します

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